2012年2月6日月曜日

放射性物質

みなさんこんにちは(*^^)v

ついこの前の1月16日に福島県二本松市のマンションの基礎コンクリートが放射性物質により汚染されているおそれがあるという報道から、その地域の住宅会社はお客様より自分の家は放射性物質に汚染されていないか?との問い合わせを多く受ける状況になっているそうです。

それについて、とある弁護士の先生が放射能クレームついて解説しておられました。

この点で参考となる先例として[最高裁平成22年6月1日判決]があります。
この判決では、有害物質であるふっ素が購入した土地に含有されていたことが瑕疵に該当するかどうかについて、瑕疵には該当しないと判断されました。

本件売買契約締結当時、取引観念上、ふっ素が土壌に含まれることに起因して人の健康に軽被害を生ずるおそれがあるとは認識されておらず、ふっ素が、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるなどの有害物質として、法令に基づく規制の対象となったのは、本件売買契約締結後であった。そして、本件売買契約の当事者間において、本件土地が備えるべき属性として、その土壌に、ふっ素が含まれていないことや、本件売買契約締結当時に有害性が認識されていたか否かにかかわらず、人の健康に係る被害を生ずるおそれのある一切の物質が含まれていないことが、特に予定されていたとみるべき事情もうかがわれない。

よって、この裁判の判決は 「ふっ素が土地に含有されていることは瑕疵に該当しない」とされました。


ふっ素は、危険物質として指定されるまで危険物であるとは考えられていませんでした。一方、放射性物質については、社会通念上、危険物であることは明らかです。危険性が認識されていなかったふっ素について判断した上記の平成22年判例とはことなる判決となるべきです。

よって、「一定水準の放射性物質による汚染が確認された場合には、瑕疵に該当する」という判断がなされる可能性が高いと考えられます。次に、どの程度放射性物質に汚染されていれば瑕疵になるのかという問題があります。

この点については、IAEA(国際原子力機関)が一般人の追加被曝量の基準とし、また「放射性物質汚染対処特別措置法」も除染の要否の基準としている追加被曝量、年間1mSVを超えるかどうかがひとつの基準になるかと考えられます。この被曝量以下ならば、住んでいる人が居住の用に適さないと感じることには客観的合理性がないと考えるのが原則であり、心理的瑕疵に該当しないといえます。

しかし、その建物が「健康住宅」を重点的にうたっているならば、基準値以下であっても瑕疵ではないか?と言われる可能性は高くなるとの事です。

放射線マーク   中央の原子核からα波、β波、γ波が飛び出している事をあらわしています。



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