2012年1月28日土曜日

エコ住宅の新築でエコポイント獲得 滋賀県彦根市の「テクノハウスイズミ」(株式会社イズミック)

こんにちは!(^^)!

先日はリフォームのエコポイントの話でした。今日は新築でのエコポイントの話です。


まず、対象となる工事の期間ですが、

平成23年10月21日~平成24年10月31日に建築着工したものを対象となります。



対象となる住宅も決まっております。

(1)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
(2)次世代省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
となっております。

被災地以外では1戸あたり150,000ポイントが限度です。

なお、(1)または(2)に該当する住宅に、太陽熱利用システムを設置した場合も、追加で20,000ポイントの発行対象となります。


トップランナー基準相当の住宅とは、ここでは「住宅事業建築主の判断の基準」の事をいいます。

その「住宅事業建築主の判断の基準」とは、建売戸建住宅を新築・販売する事業者を対象とした基準なんです。(住宅だけでなく、家電、自動車など様々なトップランナー基準があります。)


建売物件であれば、事業者が建物の性能を好き勝手に決定していけます。その結果、いかなる物件も省エネを図っていこうという方針にあるべきなのにそうなっていない場合が多いのです。
そこで事業者が自主的に目指していこうという省エネルギー性能を新たに定めたものが「住宅事業建築主の判断基準」となる訳です。



その目指していく省エネルギー性能とは、次世代省エネ基準を満たしている建物で、かつ、
・高効率給湯設備(エコキュート、エコジョーズ、エコフィール)や節湯器具(湯水を出しっぱなしにしたり、必要以上の水量が出ないように、簡単に止水できる装置がついていたり、一定以上の水量が出ないように流量が制限されているシャワーや水栓)
・熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
・太陽光発電設備などを併設していることが条件となります。

省エネ基準の尺度は、断熱性を表す「熱損失係数(Q値)」と気密性を示す「相当すき間面積(C値)」によってそれぞれの計算方法で算出され、判断されます。北海道と沖縄など、地域によって気候条件が異なるため、日本全国をⅠからⅥの地域に分け、(滋賀県はⅣ地域)その地域区分ごとにQ値やC値の基準値が定められています。

簡単にいうと、その建物が地域ごとの省エネ基準をクリアーし、さらにエコキュートなどの高効率給湯設備の備えられた建売住宅がトップランナー基準相当の住宅という事ですね!(^^)!

その次世代省エネ基準についてはまた明日にでも書きます。  今日は結構長くなってしまいました((+_+))


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